各種申請業務
土地・建物の登記をはじめ、建築確認、農地転用等の各種申請書類を作成します。
当社と提携している、土地家屋調査士事務所・行政書士事務所にて行います。
土地家屋調査士がこんな時お役に立ちます
土地の払い下げを受けた時
未登記の廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになった時、譲渡証明書を添付して、
1ヶ月内に「表示登記」申請をします。
1筆の土地を数筆に分けたい時
分割して売買するような時、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
山林等を造成して宅地に変更した時
山林や畑等だった所に家を建て宅地を変更した時、つまり、土地の用途を変更した時は1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
登記簿の面積と実測の面積が違う時
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局の地図が誤っている時
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがある時は「地図訂正」の申出をします。
境界標がなくなって不明になった時
このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。
土地家屋調査士とは…
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う、測量及び法律の専門家です。